外来生物法

外来生物法では、特定外来生物に指定された生物の飼育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入、野外への放出などが原則禁止されており、違反した場合、個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金が科せられます。

環境省HP・外来生物法

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日本国内の管理釣り場における外来魚区分

【日本固有種】
イトウ
ヤマメ(サクラマス)、アマゴ(サツキマス)
イワナ
オショロコマ、アメマス、ミヤベイワナ
【要注意外来生物】
ニジマス(レインボートラウト)
ブラウントラウト
ブルックトラウト
【特定外来生物】
コクチバス(スモールマウスバス)、オオクチバス、チャネルキャットフィッシュ(アメリカナマズ)など
※生体での持ち出しは固く禁じられています
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